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当規約は、ジェイドグループ株式会社(以下「当社」という)が提供する紹介プログラム(以下「本プログラム」という)を第2条に規定する運営者(以下「運営者」という)が利用する際に、当社と運営者間及び運営者と広告主間にそれぞれ適用されるものとする。

第1章 総則

第1条(規則の遵守)

すべての運営者は、本規約ならびに本規約に付随するすべての規約、規則、ガイドラインおよびそれに準ずるものを遵守するものとします。

第2条(用語の定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用されます。

(1)「本プログラム」とは、メディアの運営者が、自身のメディアに広告主である企業の広告を掲載して、その成果に応じて広告収入を得るシステムのことをいいます。

(2)「本プログラム」とは、当社が提供する本プログラムで、広告主の広告が運営者のサイトに掲載され、その広告効果に基づいて広告主が運営者に報酬を支払う仕組みを提供するプログラムのことをいいます。

(3)「広告主」とは、本プログラムを利用してメディアに広告を出稿する者をいいます。なお、当社が広告主となる場合もあり得ます。

(4)「広告主サイト」とは、本プログラムを利用してメディアに広告を出稿しているサイトのことをいいます。

(5)「運営者」とは、自身のメディアを運営し、本プログラムを利用する個人または法人のことをいいます。

(6)「メディア」とは、広告を掲載する媒体としての機能を有するものをいいます。

(7)「掲載サイト」とは、運営者が運営し、かつ、広告主が承認したメディアをいいます。

(8)「管理画面」とは、本プログラムの一部として当社が提供し、運営者が利用できる画面で、本プログラムを利用する上で必要な情報の確認および入出力を行なえる画面のことをいいます。

(9)「定率報酬」とは、掲載サイト上の広告を通じて、エンドユーザーからなされた注文の売上金額に広告主が定めた料率を乗じた金額の報酬のことをいいます。

(10)「エンドユーザー」とは、掲載サイト上の広告を経由して、広告主サイトを訪問するユーザーのことをいいます。

(11)「動的配信」とは、エンドユーザーの行動履歴や当社独自のロジックに基づき、配信される広告内容が順次入れ替わる配信のことをいいます。

第2章 本プログラムへの参加

第3条(本プログラム利用契約の成立)

  1. 運営者が当社に対して会員登録を申し込み、当社がその承諾を発信したときに、当社と運営者の間で本プログラムの利用に関する契約(以下「プログラム利用契約」といいます)が成立します。その成立をもって、運営者は本プログラムを利用できるものとします。
  2. 運営者は、本プログラムを利用した広告掲載は、事業者として行うものであって、消費者契約法その他の消費者保護法令の適用を受けないことを了解し、同意する。
  3. 広告主から本プログラムを利用した広告の運営業務を当社が受託した場合、または当社自身が広告主となる場合、本規約における広告主は、当社と読み替えるものとします。

第4条(プログラムの提供の拒否権)

  1. 当社は、当社の自由裁量により、本プログラムのネットワークを構成する掲載サイトとしてふさわしくないメディアを運営する運営者に対して、本プログラムの提供を拒否することができるほか、運営者に対する通知をもって、運営者とのプログラム利用契約の解除を行えるものとします。ふさわしくないという判断は、当社が、当社の基準に基づき、当社の自由裁量で行えるものとし、運営者は当社のこのような判断に一切の異議を申し立てないものとします。
  2. 当社は、当社の自由裁量による判断により、以下の各号のいずれかに該当すると判断した運営者に対し、事前の通知なしに登録解除を行えるものとし、運営者は、当社のこのような判断に一切の異議を申し立てないものとします。当社は、本項に該当する掲載サイトに対していかなるサービスおよびプログラム(本プログラムを含みます。)の提供も拒否できるものとします。
    (1)個人で、未成年者などの制限行為能力者が運営している場合。ただし、18歳以上で法定代理人の同意を得ている場合は除く。
    (2)虚偽情報により登録している場合
    (3)公序良俗に反している場合
    (4)違法な活動をしているもしくはその奨励をしている場合
    (5)ねずみ講、違法なマルチ商法などの違法な事業およびそれに類する活動を行っている場合
    (6)他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷(広告主の名誉を侵害ないし誹謗中傷する場合も含みます。)している場合
    (7)著作権等の知的財産権、肖像権、パブリシティ権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に値する権利の侵害、または関連する法規に違反している場合
    (8)薬事法・景品表示法などの法令に違反する表現を記載している場合
    (9)内容が不明または乏しい、外観が異様な場合
    (10)報酬発生条件の事項に違反している場合
    (11)第三者から受取る現金、電子マネー、ポイント、マイレージなど(以下「現金など」といいます。)を原資として、自己の会員もしくはそれに準じるユーザーに対し、利益を付与している場合(ただし、広告主が承諾した場合を除きます。)
    (12)主要なコンテンツの表示にログインが必要な場合(掲載サイト管理用や、ゲストパスワードなどの提供により、広告主が随時無償にてアクセス可能な場合を除きます。)
    (13)広告を掲載するためのスペースやウェブページを有していない場合
    (14)主要なブラウザ、スマートフォン・タブレット型端末または携帯端末機種で適切に表示されない場合
    (15)法令に違反またはそのおそれがあると判断した場合
    (16)本プログラムにふさわしくない掲載サイトと判断された場合
    (17)フィッシングサイト等の違法または不当な手段で個人情報等を収集しているおそれがある場合、その他情報セキュリティ上問題があると判断された場合

第5条(判断理由の非開示)

当社は独自の判断により運営者への本プログラム提供の可否を、また、広告主は広告主が独自に定める提携条件に基づき提携申込み承認の可否を、それぞれ行えるものとし、その判断理由は、原則として運営者に対して開示されないものとします。運営者は、当社及び広告主がその判断基準に基づいて行った判断に対して、一切の異議を申し立てないものとします。また、当社及び広告主は、当該行為によって発生する運営者または第三者のいかなる不利益に関しても一切の責任を負わないものとします。

第6条(表明および確約)

  1. 運営者は、当社及び広告主に対して、以下のとおり表明し、確約するものとします。
    (1)現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、且つ将来に亘っても該当しないこと。
    (2)反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます。)と、現在、以下のいずれにも該当しないこと、且つ将来に亘っても該当しないこと。
    ①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
    ②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
    ③反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
    ④不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係
    ⑤その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
  2. 運営者は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社および提携する広告主の信用を棄損し、業務を妨害する行為
    (5)反社会的勢力等に名義を利用させる行為
    (6)その他上記各号に準ずる行為
  3. 当社又は広告主は、運営者が、前二項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、第28条第2項の規定に関わらず、運営者に対してなんらの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行の提供をせずに直ちに、契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  4. 前項により当社もしくは広告主に損害が生じた場合、運営者は当社又は広告主に対してその損害を賠償するものとします。

第3章 広告主との提携および報酬

第7条(広告主との提携および解除)

  1. 運営者が広告主に対して別途定める方法にて広告掲載に関する提携申込みを行い、広告主がこれを受諾することにより、運営者と広告主の間で広告掲載提携(以下「広告掲載提携契約」という)が成立するものとします。
  2. 本条第1項に基づく、広告掲載提携契約が成立した後であっても、広告主から提示された広告を掲載するかどうかの判断および提携の解除の判断は運営者が独自に行うものとします。
  3. 運営者は、本条第1項に基づく広告掲載提携契約が成立した後であっても、広告主の独自の判断により、当該提携が解除される場合があることに同意するものとします。
  4. 運営者は、動的配信がなされる広告枠を設定した場合には、本条第1項の広告掲載提携契約の有無にかかわらず、動的配信に基づく広告掲載がなされることを承諾するものとします。なお、動的配信に基づく広告掲載を終了する場合は、運営者自ら当該広告のHTMLソースおよびコードを掲載サイトから削除するものとします。

第8条(報酬の支払い)

  1. 掲載サイト運営者に支払われる報酬は、報酬発生条件にて提示された以下の報酬に限るものとします。
    (1)広告主により(当社が広告主からの委託により代行して承認作業を行う場合を含みます。)承認された定率報酬の注文による報酬
  2. 前項の報酬については、エンドユーザーが、掲載サイトに掲載された広告経由で注文(広告主の指定する取引、申込等の広告効果等)を行った日の報酬発生条件に基づいて計算されるものとします。なお、報酬算定の基礎となる売上金額はエンドユーザーが購入後に返品したものを除いた最終購入金額とし、商品出荷日の翌月末の時点で確定します。
  3. 広告主または広告主からの委託を受けた当社は、運営者への事前の通知なく、独自の裁量により、前項の定率報酬および報酬発生条件を、随時、変更することができるものとし、運営者はこれを了承するものとします。
  4. 報酬は、毎月1日に計算され、広告主が定める付与条件に従い「ロココイン」を付与するものとします。

第4章 広告の掲載

第9条(管理者責任)

  1. 運営者は、自己の責任において常に自己の掲載サイトを適切な状態に保つように管理し、自己の掲載サイトを通して違法行為や公序良俗に反する行為を行わないのはもちろんのこと、第三者をしてそのような行為が行われないように、善良なる管理者の注意を払う義務を負うものとします。
  2. 運営者は、掲載サイトを利用するユーザーが、広告を不正に表示およびクリックを発生させる行為、広告を通じて虚偽の注文や登録などの行為を発生させないように、善良なる管理者の注意をもって、掲載サイトを管理する義務を負うものとします。
  3. 運営者は、自己の責任において管理画面のログインIDおよびパスワードを管理するものとし、第三者への開示、譲渡、貸与、売買、第三者のための利用およびツールを利用したログインなどの行為を行ってはならないものとします。使用上の過誤、不適切なログインIDおよびパスワードの管理により、当該ログインIDおよびパスワードが第三者に不正利用されたことにより発生した結果に関し、自己の責任において解決するものとし、当社及び広告主に一切の損害を与えないものとします。また、運営者は、自己のログインIDおよびパスワードが不正に利用されたと認知した場合、当該事象を遅滞なく広告主に連絡するものとします。
  4. 運営者が前項に違反したあるいは違反した蓋然性が高いと当社又は広告主が判断した場合には、当社又は広告主は運営者への通知無しに、本プログラムの提供の停止またはプログラム利用契約もしくは広告掲載提携契約の解除を行えるものとします。
  5. 運営者は、自らが広告を配信するか否かにかかわらず、広告を掲載する複数の第三者メディアを管理している場合、以下の事項について同意するものとします。
    (1) 当社および広告主はネットワークメディアに対して何らの責任も負うものではないこと、また、ネットワークメディアが、本プログラムを利用することにより当社および広告主を含む第三者に対して損害を与えた場合、ネットワークメディアおよび運営者の責任により解決するものとし、当社および広告主には一切の損害を与えないこと
    (2) ネットワークメディアが本規約第28条に規定する解除事由に該当した場合、広告主が運営者に対し何らの事前の予告および催告なしに、運営者との広告掲載提携契約を解除することに対して、一切の異議を申し立てないこと
    (3) 本プログラムを利用させるネットワークメディアに次の各号に定める事項を承諾・遵守させること
    ①ネットワークメディアは、本規約の内容を承諾した上で、運営者と同様にこれらを遵守すること。ただし、広告主の運営者に対する報酬の支払義務など条項の性質上、ネットワークメディアに適用できないものを除く。
    ②プログラム利用契約または広告掲載提携契約が理由の如何を問わず終了した場合は、ネットワークメディアに対する本プログラムの提供も自動的に終了し、ネットワークメディアは本プログラムを利用できないこと。
    (4) 運営者は、当社または広告主から受領した本プログラムに関する通知その他の連絡事項に関し、ネットワークメディアに対しすみやかに伝達すること
    (5) ネットワークメディアが本規約の規定に違反した場合、運営者は、自らが違反した場合と同様の責任を負うものとし、すみやかに当該違反を是正もしくは当該違反ネットワークメディアの本プログラム利用を停止すること
    (6) ネットワークメディアが本プログラムを利用することにより当社及び広告主に損害が発生した場合、運営者が当社及び広告主に対してその損害のすべてを賠償すること

第10条(広告掲載の義務)

運営者は、本プログラムを利用するにあたり、広告を、継続的に最低1つは掲載サイトに掲載するように努めなければなりません。

第11条(広告掲載数の制限)

運営者は、広告主がウェブページ1ページに掲載できる広告数を定めている場合は、その広告数に反する数の広告を掲載してはなりません。

第12条(禁止行為)

運営者は、本プログラムを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとし、広告主は運営者に事前の通知なしに以下の行為を行った掲載サイトおよび当該運営者が管理または運営する掲載サイトの広告の配信を停止することができるものとします。広告主が、当該事由が発生した際に、当該掲載サイト用の広告が意図的に譲渡または貸与されたことを認めた場合、広告主は当該広告を掲載したメディアの管理者または所有者に対して、民事提訴、刑事告訴等を含む一切の責任を追及することができるものとします。

1.広告ソースコード、IDおよび広告データの改変

本プログラムの広告表示用のHTMLソースならびに掲載サイトID、広告IDのコード(総称して以下「広告コード」といいます。)ならびに広告に利用する画像および文言(以下「広告コード」と総称して「広告コード等」といいます。)などを当社または広告主が認める場合を除き、無断で改変すること。また、掲載サイトおよび掲載サイト以外のメディアに当該広告に影響を及ぼす可能性のあるスクリプトを記述したり、そのようなスクリプトの記述のあるページへ当該広告のHTMLソースおよびコードを掲載すること。

2.掲載サイト以外のメディアでの広告掲載

運営者の善意・悪意に関わらず、本プログラムの広告表示用の広告コード等を以下の場所に掲載する、または第三者をして掲載させること。
(1)広告主と提携した掲載サイト以外のメディア
(2)運営者以外の第三者が運営するメディアおよびそれに類するメディア
ただし、事前に当社および広告主が承諾した場合は、この限りではありません。
(3)PC用ブラウザおよびメールソフトで閲覧できるメールマガジン、メーリングリストおよび電子メール類
(4)当社および広告主が承諾していないソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」といいます。)への投稿。

3.禁止語句

掲載サイトに掲載する広告に関して、報酬を目的としてクリック行為を強要・嘆願する言葉、および閲覧者に誤解を与えるような言葉を掲載サイトおよびそれ以外のメディアに記述すること。

4. 虚偽行為

運営者自身または第三者と共謀して報酬を得るため、広告の表示を不正に行ったり、広告のクリックを不正に誘発させたり、クリック報酬が設定された広告に対して自ら関与して連続かつ大量のクリックを行ったり、自身の広告リンクを通じて虚偽の注文や登録などの行為をすること。不当に報酬を得ようとする行為、または、広告主にそのように見なされる行為をすること。

5. スパム行為

広告に関して電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、またそれ以外の方法・手段による第三者への迷惑行為に該当する宣伝行為をすること。

6. 広告主が指定するキーワードの購入

運営者は、以下に定めるキーワードを検索エンジン検索結果連動型広告にて購入、表示しないものとします。また、運営者が本項の定めに反することにより広告主を含む第三者に対して損害を与えた場合、運営者は自己の責任により当該事象を解決するものとし、広告主に一切の損害および不利益を与えないものとします。
(1)広告主の権利を侵害する可能性があるキーワード
(2)第三者の権利を侵害する可能性があるキーワード
(3)広告主が指定するキーワード
ただし、広告主が承諾した場合は、この限りではありません。

7. 報酬還元

運営者は、報酬を原資として、自己の会員もしくはそれに準じる掲載サイトのユーザーに対し、利益を付与することはできないものとします。ただし、広告主が当該付与を承諾した場合は、この限りではありません。

8. 意図的に広告主の商品やサービスを賞賛する記事の掲載

運営者は、広告主の商品やサービスに関する記事を掲載する場合は自らの自由な意思に基づき掲載を行うものとし、広告主から、意図的に広告主の商品やサービスを賞賛する目的で、広告主が指定した内容の記事を書くよう依頼があった場合でも、これに応じないものとします。また、ランキング形式の記事を掲載する場合は、根拠に基づきランキング内の掲載順位を決定するものとし、広告主を含む第三者から根拠のない意図的な掲載順位の指定があった場合でも、これに応じないものとします。

9. 自己注文

運営者は、自己の運営する掲載サイトに掲載する広告を経由して、自ら注文を行なってはならないものとします。

10. その他の不正行為

運営者は、報酬を得るため、不正行為または不正行為と広告主にみなされる行為をしてはならないものとします。

第13条(配信広告の変更)

  1. 運営者は、広告主が何ら事前の告知なしに配信広告の内容を変更することを了承するものとします。

第14条(広告掲載期間終了によるリンクの中止)

  1. 運営者は、広告の掲載期間が終了した場合には、広告コード等の掲載を遅滞無く中止しなければならないものとします。
  2. 運営者は、広告主が運営者への事前の通知なしに、当該広告主の広告のリンクを停止する場合があることを了承するものとします。

第15条(広告掲載期間終了による説明文の削除)

運営者は、広告の掲載期間が終了した場合には、当該広告の周辺に掲載した広告の内容に関わる説明文を削除するものとします。

第5章 本プログラムの運営

第16条(運営者への連絡と通知)

運営者は、本規約に従い適切かつ効果的に本プログラムを利用するために当社が運営者に通知または連絡する必要があると判断した場合、当社および広告主からの連絡と通知を電子メールおよびその他の方法で受け取ることに同意するものとします。

第17条(監視業務)

  1. 広告主は、独自の裁量により、運営者が本規約に則り適切に本プログラムを利用しているか、また、本規約に反する行為や不正がないかを監視する業務を行います。
  2. 広告主は、当該監視業務により、本規約に反する不正行為を行っている、または行っている蓋然性が高いと判断した運営者に対して、報酬の支払いの一部もしくは全部を拒否する権利を有するほか、掲載サイトとしての登録を、運営者への事前の通知なしに即時解除し、運営者は、これに対して一切の異議を申し立てないものとします。
  3. 広告主は、悪質な不正行為を認知した場合、当該不正行為を行った蓋然性が高いと思われる運営者を刑事告発することができるものとし、当該不正行為に関して広告主および第三者が当該運営者に対して損害賠償請求を行う場合は、運営者は、当該広告主および第三者への情報提供に協力し、これに対して一切の異議を申し立てないものとします。
  4. 本条の監視業務は、広告主の独自の裁量により行われるものであり、いかなる意味においても、広告主の義務を構成するものと解釈されないものとします。

第18条(掲載サイトのランク付け)

運営者は、広告主の独自の基準に基づき、掲載サイトの種類、性質、本プログラムのもとでの実績等を勘案して審査が行われることを了承するものとします。その判断基準は、原則として運営者に対して開示されないものとし、当該付与の判断に対して、運営者は一切の異議を申し立てないものとします。また、広告主は、当該行為によって発生する運営者または第三者のいかなる不利益に関しても一切の責任を負わないものとします。

第19条(運営委託)

当社は、本プログラムの全部または一部の運営作業を第三者に委託することができるものとします。その場合、当社は、当該第三者が行う本プログラムの運営作業状況の監視義務を負うものとし、本規約に定める運営者と当社の契約上の地位、権利義務は変わらないものとします。

第20条(本プログラムの中断、停止)

  1. 当社は、本プログラムのシステムの管理・保守などのメンテナンスを行う場合、またはシステムの機能向上のためのアップグレードを行う場合に、電子メールまたは当社の運営管理するウェブサイトへの掲載もしくはその他の手段により当該事項を運営者に通知するものとします。
  2. 当社は、以下のいずれかの事由が発生した場合、運営者に事前に通知することなく、独自の裁量により、本プログラムの一部もしくは全部を一時中断、または停止することができるものとし、これにより、運営者または第三者が被ったいかなる不利益、損害についても、その理由のいかんを問わず一切の責任を負わないものとします。
    (1) 本プログラムに関する通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為など、またはそれらに関連する要因により、本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能の不全が発生した場合
    (2) 本プログラムのシステム上の不具合、ならびに第三者によるハッキング、クラッキングなどの本プログラムに対する一切の妨害行為に起因し、またはそれに類する事情が原因となり本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能の不全が発生した場合
    (3) 当社の独自の判断により、本プログラムの運営を停止する場合

第21条(本プログラムの保証)

  1. 当社および広告主は、本プログラムの利用に基づく運営者の報酬の獲得について、いかなる保証も行うものではありません。
  2. 当社および広告主は、本プログラムがウイルスその他有害な内容を含まないこと、セキュリティーが有効であること等に実効性を持たせるために最大限の努力は行うものの、完璧であることを明示黙示を問わず、保証するものではありません。

第22条(損害の免責)

  1. 当社および広告主は、本プログラムの利用により発生した運営者の損害については、一切の賠償の責を負わないものとします。ただし、損害発生の直接原因となる事由に関して、当社又は広告主の故意または重過失に起因する場合は除きます。その場合でも、損害は通常かつ直接の損害に限定され、逸失利益は含まれないものとします。
  2. 運営者が本プログラムを利用することにより広告主を含む第三者に対して損害を与えた場合、運営者は自己の責任により解決するものとし、当社には一切の損害を与えないものとします。
  3. 運営者が当社の提供する広告配信用のHTMLソースおよびコードを利用する場合には、自己の責任で利用するものとし、当該利用により発生した損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
  4. 当社は、いかなる場合においても、広告主の広告手法および広告内容に関して、運営者その他の者に対して何らの責任も負わないものとします。

第23条(データの帰属・管理等)

  1. 運営者は、本プログラムの提供にあたり、当社が取得したデータの所有権はすべて当社に帰属することに同意するものとし、当社は、当該データを本プログラムの品質向上および当社が必要と合理的に判断する場合に利用できるものとします。
  2. 当社は、前項のデータの保護・管理に関し、当社の規定する情報保護方針を遵守するものとします。

第24条(機密保持)

  1. 運営者は、本プログラムに関連して得た当社および広告主の技術上、販売上、業務上その他秘密とみなされるべき情報を、当社および広告主の事前の書面による承諾なしに第三者へ漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実と判断されるものに関してはこの限りではありません。
  2. 本条の効力は、本規約に基づく契約が終了した後も有効に存続するものとします。

第25条(個人情報の取り扱い)

  1. 広告主は、本プログラムを通じて取得する運営者の個人情報に関して、「個人情報の保護に関する法律」、その他の個人情報保護に関する法令、関係各省庁より出される個人情報保護に関連する各種ガイドラインならびに広告主が定める「個人情報保護方針」に基づき取り扱うものとします。
  2. 広告主は、運営者が本規約に違反し、当該違反に関する連絡を運営者に対して直接行うために運営者の連絡先の開示請求があった場合で、広告主が適切だと判断した場合に限り、運営者に事前に当該事実を連絡することにより、運営者の連絡先のうち、当該広告主が運営者に連絡を取るために必要最小限の個人情報(住所、氏名もしくは企業名とその担当部署もしくは担当者、電話番号、FAX番号、メールアドレスなど。)を開示することに関し、運営者はそれを事前に承諾し、同意するものとします。
  3. 前2項の定めるところにかかわらず、弁護士法第23条の2に定める弁護士照会制度による照会申出があった場合、刑事訴訟法第197条第2項による照会があった場合、裁判所もしくは警察その他の司法・行政機関の命令・捜査等があった場合または裁判所・警察その他行政機関に対し訴訟その他の手続上、広告主が提出するべきと判断した場合、広告主は必要な範囲において情報開示を行う場合があり、運営者はそれを事前に承諾し、同意するものとします。

第26条(著作権等の知的財産権)

  1. 運営者は、本プログラムのシステム、本プログラムにかかわるコンテンツなどの著作権およびその他の関連知的財産権がすべて当社に帰属することを確認するものとします。
  2. 運営者は、本プログラムの利用期間において、本プログラム利用の目的の範囲内のみでの本プログラムの使用権を付与されることを確認するものとします。
  3. 運営者は、当社が別途定める方法により、事前に当社の承諾を得ないかぎり、本規約に基づく契約による本プログラムの使用権につき再使用権を設定し、第三者に譲渡、もしくは担保に供し、または本プログラムの全部または一部の複製物を第三者に譲渡・転貸、担保提供もしくは占有の移転をしてはならないのはもちろんのこと、その他のいかなる方法によっても本プログラムの使用権もしくはその複製物を処分してはならないものとします。

第6章 本プログラムの終了

第27条(登録解除)

  1. 広告主は、掲載サイトが次の各号のいずれかの事由に該当したと判断した場合、何ら事前の予告および催告なしに、運営者による本プログラムの利用を停止することができるものとします。
    (1) 掲載サイトが本規約の一つにでも違反したとき
    (2) 連続して1年以上管理画面にログインしない、または広告が一度も配信されていない、もしくは広告が一度もクリックされていないと広告主が判断したとき
  2. 本規約に違反し、登録を解除された運営者は、本プログラムに再度登録することはできない場合があるものとします。

第28条(契約の解除)

  1. 運営者は、広告主が別途定める手続きを行うことにより、本プログラムの利用を停止し、広告掲載提携契約を解約することができます。
  2. 広告主は、運営者に対して30日前までに書面または電子メールにて通知を行うことにより、広告掲載提携契約を解約することができるものとします。 ただし、運営者に以下のいずれかの事由が発生した場合は、何ら事前の予告および催告なしに広告掲載提携契約を解除することができるものとします。
    (1) 運営者または掲載サイトが法令に違反またはそのおそれがあると判明した場合
    (2) 運営者または掲載サイトが本規約の一つにでも違反した場合および第7条の表明に虚偽があった場合
    (3) 運営者について、仮差押、差押もしくは競売の申請、または破産、民事再生もしくは会社更生手続開始の申立があり、または清算手続きなどの法的整理が開始された場合
    (4) 事業再生ADRの手続きや私的整理が開始された場合
    (5) 運営者が租税公課を滞納して、保全差押を受けた場合
    (6) 運営者について手形交換所の取引停止処分があった場合
  3. 広告主は、本規約ならびに本規約に付随する規約、規則およびガイドライン等に違反した運営者、および本条第2項に該当した運営者に対して、報酬の支払いを一切拒否する権利を有するほか、広告掲載提携契約の解除を事前の通知なしに行う権利を有するものとし、これについて運営者は一切の異議を申し立てないものとします。
  4. 前項の事由により広告掲載提携契約が解除された場合、広告主は、当該運営者に契約解除時までに支払った全ての報酬と同額の請求を行うことができるものとし、また、当該契約解除に関わる全ての費用(人件費、交通費、訴訟などの裁判手続きを行った場合はその費用、弁護士費用などを含みますが、それに限定されません。)も当該運営者に請求できるものとします。

第7章 その他

第29条(権利義務の譲渡等の禁止)

運営者は、広告主が別途定める方法により、広告主の事前の承諾を得ないかぎり、第三者に対し、本規約にかかる契約上の地位、権利および義務について、これを譲渡し、継承させ、または担保に供してはならないものとします。

第30条(規約および条件の改定)

本規約ならびに本規約に付随するすべての規約、規則およびそれに準ずるものは、広告主の独自の判断により、運営者の承諾なしに変更・改定を行うことができるものとします。なお、変更・改訂の内容および改定日については、広告主ウェブサイトまたは電子メールを通じて運営者に事前に通知するものとし、変更・改定後の本規約も、運営者と当社との間の一切の関係に適用されるものとします。

第31条(本プログラムの変更・廃止)

当社は、本プログラムの種類および内容の全部または一部を変更または廃止(以下「変更等」といいます。)することがあるものとします。その場合、当社は、変更等に伴い運営者に損害が発生したとしても一切の責任を負わないものとします。 当社は、前項の規定により本プログラムを廃止するときは、運営者に対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知するものとします。

第32条(裁判管轄)

運営者は、本規約または本プログラムの利用に関して運営者と広告主との間又は当社と運営者との間で生じた紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

第33条(準拠法)

本規約ならびに運営者と広告主との関係および当社と運営者との関係には、すべて日本国の法令が適用されるものとします。

施行:2020年12月24日

改訂:2023年2月1日

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