トロンコルーム利用規約
はじめに
ジェイドグループ株式会社(以下「当社」といいます)が提供する「トロンコルーム」(以下「本サービス」といいます)の利用規約(以下「本規約」といいます)を以下の通り定めます。
1条 規約の適用
- 本規約は、本サービス及び当サイト上でガイドライン1に掲げる物品以外の物品(以下「物品」といいます)の当社が指定する物品保管施設(以下「倉庫」といいます)保管及び配送並びにこれらに付帯するサービスをご利用になる方(以下「利用者」といいます)が本サービスをご利用される際の条件を定めたものであり、利用者は本規約に従い本サービスをご利用いただきます。
- 当社は、本規約についてご承諾いただいた利用者に対してのみ本サービスを提供いたします。利用者が本サービスを利用することにより、本規約をご承諾いただいたものとみなします。
- 本規約の他、個別のサービス毎にガイドライン、説明書または規約等(以下「ガイドライン等」と総称します)を定めている場合があり、ガイドライン等は本規約の一部を構成します。
- 本規約とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。
- 本規約及びガイドライン等に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
2条 規約の変更
- 当社は、利用者の了承なく本規約およびガイドライン等を変更でき、変更後の規約は当サイトに表示された時点より効力を生じます。ただし、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。なお、当該変更に関しましては、効力発生日までに本サービスのWebサイトに掲載して周知するものとします。[
- 利用者は、前項による本規約及びガイドライン等の変更後に本サービスまたは保管サービスを利用することにより、変更後の本規約及びガイドライン等の全ての記載内容を承諾したものとみなされます。
3条 利用者の責任
利用者は、当社が本サービスにおいて提供する情報の信頼性、解釈等については、ご自身の責任で判断するものとします。
4条 利用者環境の整備
- 利用者は、本サービスを利用するために、自己の責任と費用負担において通信機器、ソフトウェア、公衆回線等(以下「通信設備」といいます)を準備するものとします。
- 利用者は、当サイトの利用に支障をきたさないよう、通信設備等を自己の責任において維持管理するものとします。また、利用者は、本サービスの利用に際し、通信事業者との間で発生する本サービス接続に関する諸費用を自己の責任において管理及び負担するものとします。
5条 利用申込
- 本サービスを利用するには、当社が運営する靴・ファッション通販を行うロコンドの会員資格が必要であり、すでにロコンド会員な利用者は本サービスを特別な登録なく利用することができます。ロコンド会員でない利用者は、ロコンド所定の方法で同サービス利用の申込を行うものとします。なお、利用が可能な方は、次の各号すべてに定める条件を満たした方で、かつ当社が次項以下に基づいて利用を認めた方とします。
- 当社との間で送受信が可能な電子メールアドレスを所有していること。
- 当社との連絡が可能な住所、電話番号を所有していること。
- 本サービスは、当社が利用者に対して、物品の保管を依頼することができるシステムを提供するものであり(以下、当社が保管した物品を「寄託物」といいます)、利用者は本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。なお、本サービスの提供は日本国内に限定されます。
- 利用者は、本サービスの利用にあたり、当社が定める認証情報の使用及び管理について一切の責任を負い、盗難、紛失、失念または第三者による利用等を知得した場合、直ちに当社に通知するものとします。
- 前項の通知前に、利用者に生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 当社は、利用者による本サービス利用に際し、認証情報と入力情報を照合し、正当な利用であることを確認した場合、当該利用を利用者本人による正当な利用として取り扱います。
- 当社は、利用者による認証情報の管理不行き届き、第三者による認証情報の不正使用等により当該利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 利用者が以下に該当する場合、当社は事前通知なく本サービス利用登録の抹消、サービスの停止、認証情報の無効化等を行うことがあります。
- 本申込者が本サービス利用に関する規約やガイドライン等を遵守しない場合
- 本申込者が実在しないことが判明した場合
- 本申込に虚偽の記載等があった場合
- 本申込者が本規約、ガイドライン等の一つにでも違反・該当する場合。
- 本申込者が成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、本申込の際に、法定代理
人、保佐人または補助人の同意を得ていなかった場合
- 利用者が死亡したことが判明した場合
- その他、当社が本サービス利用を不適当と判断した場合
- ロコンドの会員資格を喪失した場合
本サービスの利用は、ロコンドの会員資格に依存します。ロコンド会員を退会した場合、本サービスの利用資格も失います。ただし、会員が本サービスに寄託中の物品を有する場合、当該物品の引取または処理が完了するまで、退会手続きは行うことができません。 6条 未成年者による利用
- 未成年者は、本申込を含む本サービスの利用に関する一切の行為につき、親権者等の法定代理人の同意を得た上でこれを行うものとします。未成年者が利用申込を完了した時点で、本サービスの利用、本規約及びガイドライン等の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
- 未成年者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は年齢について成年と偽って本サービス利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、当該利用に関する一切の法律行為を取り消すことは出来ません。
- 本規約の同意時に未成年であった利用者が成年に達した後に本サービスを利用した場合、当該利用者は、本サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。
8条 反社会的勢力の排除
- 利用者は当社に対し、次の各号の事項を誓約するものとします。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
- 前号に定める場合のほか、反社会的勢力と一切の関係を有していないこと
- 自らまたは第三者を利用して、当社に対する脅迫的な言動または暴力行為、偽計または威力を用いて当社の業務を妨害する行為、信用を毀損する行為をしないこと
- 当社は、利用者が前項に定める誓約事項に反することを秘して契約を締結した事実が判明したとき、または、契約の締結後に誓約事項に反する事実が生じたときは、何らの催告を要せずして、直ちに利用者との間で締結した契約を解除します。
- 前項の事由により契約が解除され、利用者が不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
9条 利用料金の支払い
- 本サービス利用にかかるサービス利用料金(以下「利用料金」といいます)はガイドライン2の「料金表」に定めるとおりとします。
- 利用者は、利用料金を、当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカード、またはその他決済代行サービスを通じて、クレジットカード会社または決済代行サービス提供会社の規約に基づき支払うものとします。
- 利用者の名義と前項のクレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
- 利用料金は毎月末日で締め切り、計算します。
- 利用者は、本契約の期間中、前項で計算した金額を当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカード、その他決済代行サービスにより、クレジットカード会社または決済代行サービス提供会社の規約に基づき一括して支払うものとします。
- 利用者のクレジットカードが失効、その他の事情により、前項のクレジットカード決済または決済代行サービスによる決済が不能となった場合、利用者は当社の指定する方法により、直ちに利用料金を支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は利用者の負担となります。
- 利用者と当該決済代行サービス提供会社、またはクレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
10条 クレジットカードに関する変更の届け出
- 利用者は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他、第6条のクレジットカードに関する当社への届出事項に変更があった場合、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。届出がなかったことにより、利用者が不利益を蒙ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
- 前項にかかわらず、カード会社から当社に対し、利用者のクレジットカード情報の変更に関する通知があった場合、当社は当該変更等を反映して決済を行うことができ、これについて利用者は異議を述べることはできません。
11条 営業日時
- 当社は、営業日時を定め、当サイト等に掲示します。
- 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ当サイト等に掲示します。
12条 庫入れ、庫出しその他の作業
寄託物の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社が行います。
13条 書面による意思表示
当社は、利用者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
14条 通知・催告
- 当社から利用者への通知または催告は、次の方法で行います。
- 利用者が当社に登録した電子メールアドレスにメールを送信する方法
- 利用者が当社に登録した住所に書面を送付する方法
- サービスサイトに掲示する方法
- 当社は、利用者が利用者登録の際に申告した電子メールアドレス(利用者より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の電子メールアドレス)に電子メールを送信する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は即時に利用者に到達したものとみなします。
- 当社は、利用者がロコンド会員登録の際に申告した住所(利用者より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の住所)に書面を送付する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
- 当社が、サービスサイトに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報がサービスサイトに掲載された時に利用者に到達したものとみなします。
15条 業務上受領する金銭の利息
当社は、利用者から受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
16条 寄託引受けの拒絶
- 当社は、次の事由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
- 保管サービスの申込みが本規約によらないものであるとき。
- 物品が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、ガイドライン1に定める物品、その他保管に適さない物品と認められるとき。
- 物品の保管に必要な施設がないとき。
- 物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
- 物品の保管が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- その他やむを得ない事由があるとき。
- 当社は、引受けを拒絶した物品の返送等の取扱いに梱包脆弱等問題があると判断した場合は、再梱包等の資材および作業に伴う費用を申込者に請求するものとします。
17条 保管サービスの申込及び寄託契約の成立
- 利用者は、本規約に基づく物品の寄託の申込に際し、当該物品の画像(以下「申込事項」といいます)をサービスサイトにて当社所定の手続きで入力、送信することにより、申し込みをするものとします。
- 当社は、利用者が申込事項を入力、送信しないため、申込事項に記載すべき事項を入力しなかったこと、または申込事項に入力、送信した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
- 当社は、受け取った個々の物品(以下「個品」といいます)の登録を、当社が定める所定の方法に従い行うものとし、その際利用者は、寄託物の開封に予め同意するものとします。当社は、善良な管理者の注意をもって、寄託物を開封し、個品の写真撮影・入庫等(以下「登録内容」といいます)の登録を行います。なお、相当の注意をもって取り扱った場合でも生じた損害について当社は責任を負いません。
- 利用者は、当サイトに登録されている個品が寄託物であり、登録されていないものは寄託物となっていないことを確認します。
- 当社は、個品の保管期間中、利用者の同意なく検査を行うことができます。
- 本規約に基づく利用者の当社に対する物品の寄託(以下「寄託契約」といいます)は、当社が利用者より個品を受領した時点で成立するものとします。
18条 申込事項の変更等
利用者が前条に基づき当社に送信した申込事項については、変更を受け付けません。申込事項に誤りがあることに気づいた場合は、当社所定の方法により当該申込みをキャンセルし、改めて正しい内容で申込みを行うものとします。
19条 契約の解除
- 当社は、次の事由がある場合は、寄託契約を解除することができます。
- 本規約、ガイドライン等のひとつにでも違反、該当することが明らかになったとき。
- 利用者が本規約のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
- 利用者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
- 第46条で規定する利用料金に関する協議が整わないとき。
- その他本サービスの継続が著しく困難となるとき。
- ロコンドの会員資格を喪失した場合
- 当社は、営業を廃止しもしくは休止しようとする場合または必要と判断した場合、寄託契約を解除することができます。この場合にあっては、当該終了日の3か月前にその旨を予告するものとします。
- 利用者が次の各号のひとつにでも該当する場合には、利用者は期限の利益を失うとともに、当社は、寄託契約を解除することができるものとします。
- 利用者が本規約、ガイドライン等または当社が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき。
- 利用者の責めに帰すべき事由または保管品の変質等により、当社または第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき。
- 手形、小切手の不渡処分または銀行取引停止処分を受けたとき。
- 差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、または会社更生、破産、民事再生の申立を受け、または利用者が申立をしたとき。
- 利用者について相続の開始があったとき。
- 申込事項の内容が事実に反することが明らかになったとき。
- 利用者または利用者の関係者が、暴力団等、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行いまたは行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者と判明したとき。
- 前項各号の事由により、当社または第三者が損害を蒙った場合、利用者は当該損害を賠償するものとします。
- 利用者が当社に寄託物を引き渡した後、当社が本条第1項ないし第3項の規定により寄託契約を解除した場合は、利用者は、遅滞なく、利用料金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
- 当社は、本条第1項または第3項の規定により当社が寄託契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
- 当社は、本条第2項の規定により寄託契約を解除した場合であって、その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
20条 引渡しの方法
- 利用者は、寄託物を当社所定のボックス、または利用者自身で用意した市販の梱包資材等に収納の上、当社に引き渡すものとします。
- 本規約において、寄託物の引渡しとは、当社が寄託契約に基づいて倉庫にて寄託物を受け取ることをいいます。当社が別途の方法を認めた場合を除き、利用者は、当社所定の提携配送会社の運送を利用して引き渡すものとします。利用者は、倉庫にて直接引渡しを行うことはできません。
21条 引渡し時における寄託物の内容の検査
- 当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、利用者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、前1項により検査を行った内容を、第16条に該当する場合を除き、遅滞なく当サイトに登録いたします。
- 当社は、前1項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について第40条にしたがい賠償の責任を負います。
- 利用者は、前1項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
22条 引渡しの確認等
当社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、当社所定の手続き及び方法により利用者に通知します。
23条 保管方法
- 当社は、個品ごとに取り出し登録を行ったのち、当社が定める方法に従って保管します。
- 当社は、受け取った個品について数量・状態の確認を行います。
- 個品が滅失または毀損した場合でも、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負いません。
24条 再寄託
当社は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、利用者の同意を得て、当社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、利用者の同意を得ないで、再寄託することができます。
25条 保管期間
- 寄託物の保管期間は、利用者が寄託物を当社に引き渡した日から当社が利用者または利用者が指定する第三者に発送を行う日までとします。
- 前項の規定にかかわらず、寄託物を引き取った場合において、当該寄託物の保管料が3か月に満たない場合、利用者は当社に対し、当社が別途定める早期取り出し料を支払うものとします。
- 利用者は、任意の期間で寄託物を保管でき、保管期間の終了後は、当社の定める方法に従って引き取りまたは返却を行います。
- 利用者は、任意の期間で寄託物を保管でき、保管期間の終了後は、当社の定める方法に従って引き取りまたは返却を行います。
- 当社は、次の事由がある場合には、寄託物の保管を拒絶することがあります。
- 利用料金、その他の費用、立替金または延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われない場合
- 利用者が検査を拒絶した場合
- その他、利用者がガイドライン等に反した場合
- 前項により保管が拒絶された場合、利用者は遅滞なく利用料金等を支払い、寄託物を引き取るものとします。
- 当社は、前項により保管を拒絶したことに起因する損害について、責任を負いません。
26条 保管中の寄託物の内容の検査
- 当社は、その保管期間中、利用者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で当サイトの登録内容に変更が必要な場合は、当サイトの登録内容を変更します。
- 当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について第40条に従い賠償の責任を負います。
- 利用者は、本条第1項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
27条 寄託物の出し入れ、点検等
- 当社は、利用者から取り出しの申込みがあった場合に、寄託物の品名、数量の変更について記録・確認を行うことができます。
- 当社は、取り出しや保管中に寄託物または梱包に損傷が生じた場合、その旨を当社所定の手続きに従って記録します。
28条 保管方法の変更
当社は、必要がある場合は、寄託物の入庫当時の保管場所または保管設備の変更、寄託物の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。
29条 保管不適寄託物の処置
- 当社は、次の事由がある場合は、利用者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
- 寄託物が変質、毀損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
- 寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
- 利用者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
- 利用者が当社の定めた期間内に本条第1項の催告に応じない場合または当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
- 前3項の処置に要した費用は、利用者の責に帰すべき事由に基づく場合は、利用者の負担とします。
- 本条3項の処置を行った場合は、当社は、利用者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
30条 返還手続
- 利用者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、当サイト上にて、当社所定の手続き及び方法により当社所定の事項を入力し、これを当社に送信しなければなりません。
- 寄託物の返還は、当社が別途の方法を認めた場合を除き、当社所定の提携配送会社での対応となります。利用者は、保管場所にて直接返還を請求することはできません。
- 当社所定の寄託物の出庫手続きをした利用者は、遅滞なく当該寄託物を受領しなければなりません。
31条 返還の拒絶
- 当社は、保管料等その他費用、立替金および延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求に応じないことができるものとします。
- 利用者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
- 当社は、本条第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
32条 引き取りの請求
- 当社は、理由の如何を問わず寄託契約が終了し、又は第24条第4項に定める寄託物の保管拒絶理由があるにもかかわらず利用者による寄託物の引取りが行われない場合は、利用者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
- 前項の請求を電子メールを送信する方法または書面を郵送する方法により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。当社は、本条第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
33条 寄託物の処分
- 当社は、利用者が寄託物を引き取ることを拒み、もしくは引き取ることができず、または当社の過失なくして利用者を確知することができない場合であって、利用者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後は、利用者に対し予告した上で、任意に寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、利用者に対し予告した上で、任意に引取りの期限後直ちに寄託物の売却その他の処分をすることができます。
- 当社は、利用者が第20条第1項に該当した場合、利用者への事前通知なく、直ちに、当社の判断に基づき、任意に寄託物の売却、その他処分を行えることができるものとします。
- 当社は、当社が本条第1項第2項の規定により売却した場合は、その代価から利用料金、その他の費用、立替金及び延滞金ならびに売却のために要した費用(利用者への通知に要した費用を含む)を控除し、残額があるときはこれを利用者に返還し、不足があるときは利用者に対してその支払を請求します。また、当社が本状の規定により処分した場合は、当社は依頼人に処分費用の支払いを請求します。
34条 保険の付保
当社は、反対の意思表示がない限り、利用者のために寄託物を当社が適当とする保険者の火災保険に付します。ただし他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。
35条 損害てん補額の決定
- 利用者は、寄託物が罹災(りさい)した場合に、罹災(りさい)当時の価格及び損害の程度ならびに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。
- 前項の決定をするに当たって、利用者と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
36条 火災保険金の支払手続
利用者は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
37条 責任の始期及び終期
当社の寄託物に関する責任は、当社が利用者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、利用者が当社から寄託物を引き取った時に終わります。
38条 当社の賠償責任と挙証
- 利用者に対して当社が賠償の責任を負う損害は、当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じた場合に限ります。ただし、その補填額は個品1個あたり1万円を上限といたします。
- 前項の場合に当社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければなりません。
39条 再寄託物に対する責任
当社は、第23条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、本規約に基づき、利用者に対し、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
40条 免責事由
- 当社は、保管サービスに関して次の事由により生じた損害については、利用者に対し、賠償の責任を負いません。
- 寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗または荷造りの不完全。
- 虫害。
- 戦争、事変、暴動、強盗または、同盟罷業若しくは同盟怠業。
- 地震、津波、高潮、大水または暴風雨。
- 徴発または防疫。
- 前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置または保全行為。
- 当社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。
- 当社は、本規約が別途定めない限り、本サービスの利用に関連して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、利用者が本サービスの利用に伴い入手した情報等に関連した次の各号に定める事項について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 本サービスが利用者の目的または要求を満たしていること。
- 本サービスが、障害、不具合またはエラーのないものであること。
- 本サービスを通じて利用者が入手する情報、サービスまたは商品等が利用者の期待を満足させるものであること。
- 当社が本規約及びガイドライン等に基づき、投稿情報を削除もしくは修正、会員登録の抹消、本サービスの停止もしくは認証情報の無効化をしたことに関連して、利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、利用者が本サービスの利用に関して使用する通信設備・機器、ソフトウェア等については、その動作保証を一切行わず、通信設備等に関して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、利用者の認証情報が第三者に使用されたことにより、当該利用者または第三者が被った損害については、当該利用者の過失がなかった場合といえども一切の責任を負いません。
- 当社は、本規約が別途定めない限り、本規約及びガイドライン等に基づく本サービスの一時中断、停止または本サービスの全部または一部の終了等が発生したことに関連して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 本サービスに関する契約が、消費者契約法(平成12年法律第61号)に基づく消費者契約に該当する場合、当社に故意又は過失がある場合、本サービス、当サイト又は本規約に関連して利用者に直接かつ現実に発生した通常損害を賠償する責任を負うものとします。この場合、当社が利用者に対し負担する損害賠償額は、個品1個あたり1万円を上限とします。本項は、本規約上の当社の責任について定めた全ての規定に優先して適用するものとします。
41条 賠償額
当社は、寄託物の滅失または毀損により生じた損害を個品1個当たり1万円を上限として賠償します。
42条 責任の特別消滅事由
- 寄託物の一部滅失または毀損による損害についての当社の責任は、寄託物を引き取った日から1週間以内に利用者から当社に対し当該寄託物に一部滅失または毀損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
- 前項の規定は、当社が寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失または毀損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
43条 利用者の賠償責任
利用者は、寄託物の性質または欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、利用者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合または当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
44条 引渡し遅延による利用料金相当額の支払
- 利用者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日までまたは契約を解除した日までの当該寄託物の利用料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
- 利用者は、理由の如何を問わず寄託契約が終了し、又は第24条第4項に定める寄託物の保管拒絶理由があるにもかかわらず利用者による寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の利用料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
45条 料金の支払
利用者は、利用料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
46条 料金の変更
当社は、保管料等を変更した場合は、当社が事前に通知した日以降に提供される保管サービスについて、新料金により請求します。
47条 滅失寄託物の料金の負担
当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの利用料金を利用者に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る利用料金については、この限りではありません。
48条 当社の義務
当社は、善良な管理者の注意義務をもって寄託物を保管するものとします。
49条 譲渡禁止
利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、本件寄託契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させることはできません。
50条 利用者が死亡した場合の取り扱い
- 利用者が死亡した場合、次項に掲げる者を、寄託契約に関する権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う寄託物の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。ただし、死亡した利用者の遺言により、寄託物の継承者へ交付すべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
- 前項の継承者とは、利用者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに利用者の死亡当時、利用者の扶助によって生計を維持していた者および利用者の生計を維持していた者とします。
- 前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
- 前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して寄託契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
51条 本サービスの一時中断、中止、終了等
当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、利用者にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。
- 本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。
- 本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合。
- 地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合。
- 前各号の他、当社が本サービスの運用上または技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合。
53条 個人情報の取り扱い
- 当社が取得する利用者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いは、当社の「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」に従うものとします。
- 利用者は、当社が前項の個人情報保護方針等において定める内容の他、本サービス利用に際して、利用者の識別やサービス提供のために必要な範囲で、ニックネーム等を当サイトに表示することをあらかじめ承諾するものとします。
54条 当社の財産権
本サービスのコンテンツ、プログラム、情報等に関する財産権は当社または当社にその使用を許諾した第三者に帰属します。また、本サービス及び本サービスに関連して使用している全てのソフトウェアは知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業機密を含んでいます。
55条 禁止事項
利用者は、本サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- 法令もしくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
- 犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
- 第三者または当社の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害するまたはそのおそれのある行為。
- 第三者または当社の知的財産権を侵害する、またはそのおそれのある行為。
- 第三者または当社に不利益および損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
- 第三者または当社を誹謗中傷する行為。
- 選挙運動、選挙の事前運動、公職選挙法に抵触する行為またはこれらに類似する行為。
- 第三者に対する営利を目的とする行為(広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに限られない)もしくは結びつく行為またはそれらのおそれのある行為。
- 本サービスに関連する権利を第三者に譲渡、使用、売買、質入、担保する、またはこれらに類する一切の行為。
- 本サービスの運営を妨害または本サービスの信用をき損する行為。
- 1人の人物(または1つの組織)が複数の会員登録を行う行為。
- 1つの認証情報を複数人で利用する行為。ただし、法人利用の場合はこの限りではない。
- 第三者または当社になりすまして本サービスを利用する行為。
- 本サービスまたはサービスサイトを通じて有害なコンピュータープログラム等を送信または他の利用者もしくは第三者が受信可能な状態とする行為。
- 本サービスまたはサービスサイトに接続している他のコンピューター、システム、サーバー等に対し不正アクセスを行う行為。
- 転送もしくは引越しを目的とした入出庫、短期間での出庫の繰り返し、または短期間での大量の出庫など、保管サービスの用途の範囲から逸脱する行為。
- 前各号に定める行為を助長する行為。
- 前各号の他、当社が不適切と判断する行為。
56条 届出事項
- 利用者は、本申込に基づく当社への登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続き及び方法により、変更の届出を行うものとします。
- 前項の届出前に、利用者に生じた損害については、当社は責任を負いません。
57条 損害賠償
- 利用者は、本サービスの利用に関連して、第三者から苦情の申出、損害賠償の請求等を受けた場合、これら申出、請求等についてはすべて利用者の責任及び費用負担をもって解決にあたることに同意するものとします。
- 利用者が本規約及びガイドライン等に反し、または不正に本サービスを利用することにより当社が損害を蒙った場合、当社は、当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
- 第三者が当社に対し、利用者による本サービスの利用に関連して、苦情の申出・損害賠償の請求等をした場合、当社は、当該利用者に対して、当社が当該申出・請求等に対して要した一切の費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
58条 準拠法
本サービス、本規約及びガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。
59条 合意管轄
本サービス、本規約及びガイドライン等に関して、当社と利用者の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
60条 配送中の事故に関する特約
配送中に破損等の事故が発生したときは、利用者は、当社提携配送会社の定める規約に従うものとします。事故の通知は、当社もしくは当社提携配送会社のいずれかで行うものとし、実際の補償対応については当社提携配送会社が行うものとします。
61条 ケアオプションに関する特約
- 個品登録済みの個品に対してクリーニング・リペアが依頼できるケアオプション(以下「ケアオプション」といいます)は、当社と提携するクリーニング業者(以下「クリーニング業者」といいます)が、本サービスにおいて、個品のうち靴・衣類・バッグ・財布のうち当社が指定する品目(以下「クリーニング対象個品」といいます)のクリーニングを行うものです。
- ケアオプションを利用する場合は、本規約のほか、当社がガイドライン3で定める「ケアオプション利用規定」等が適用されます。利用者は、その内容を確認・了承のうえで利用するものとします。
- ケアオプションは、当社の個品登録が完了した個品についてのみ利用可能です。登録が未了の個品については、ケアオプションを申し込むことはできません。
- 当社は、ケアオプションの結果(クリーニングまたはリペア後の仕上がり状態等)当該個品に当社に判断基準に従い、損傷・劣化等が生じた場合、個品1個あたり1万円を上限として、補償を行います。これにより、利用者はクリーニング業者の処理内容・品質にかかわらず、安心してケアオプションをご利用いただけます。
ガイドライン1
預けられないもの
- 現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、重要書類、印鑑、クレジットカード、キャッシュカード類
- 磁気を発し、その他の保管品に影響を与える物品
- 灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライター、塗料等の可燃物
- 農薬、劇薬、火薬、毒物、化学薬品、放射性物質等の危険物または劇物
- 食品、動物、植物(種子、苗を含む)
- 液体物
- 異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品
- 廃棄物
- 法令により所持を禁止されている物品
- 公序良俗に反する物品
- サイズ・重量制限を超えるもの
- 3辺の合計が160cmを超えるもの
- 25kgを超えるもの
ガイドライン2
料金表(全て税込表記)
■保管料
- お預入れ時は当社が当サイトに登録を行った日から末日までの日数分、翌月以降(取り出し日の属する月を含む)は1か月分(取り出し日が1日であった場合も1か月分)の保管料金をご請求させていただきます。
- 保管料金は取引に応じてご請求させていただきます(個品単位ではなく)。従いまして、個品を一部お取り出しの場合も、保管料はお預けいただいている箱のサイズに応じて引き続きご請求させていただきます。
| サイズ | 月額 | 日割り | | 60サイズ | 110円 | 3円 |
| 80サイズ | 220円 | 7円 |
| 100サイズ | 330円 | 10円 |
| 120サイズ | 440円 | 14円 |
| 140サイズ | 550円 | 17円 |
| 160サイズ | 660円 | 21円 |
| 180サイズ | 1,100円 | 35円 |
| 200サイズ | 1,100円 | 35円 |
大型(180サイズ・200サイズ)預け入れ・保管に関する規定
- 本サービス対象外のサイズの物品については、当社の個別承諾がある場合に限り例外的に保管いたします。郵送された場合は保管が可能です。そのため、便宜上180サイズ、200サイズの保管料金を設定しております。ただし、専用の管理体制外となるため、保管中および配送中の毀損等について当社は一切の責任を負いかねる場合があります。
- 重量が25kgを超える物品(30kg以内まで)についても、上記大型預け入れと同等の追加費用が発生します。
- 預け入れ送料として預け入れ時に追加で2200円(税込)がかかります。
■取り出し送料
取り出し送料は当社より依頼者様にお送りする箱の大きさに応じて決定されます。
| サイズ | 送料 | | 60サイズ | 750円 |
| 80サイズ | 850円 |
| 100サイズ | 1,050円 |
| 120サイズ | 1,200円 |
| 140サイズ | 1,450円 |
| 160サイズ | 1,700円 |
■早期取り出し手数料
保管開始から翌々月末までの取り出しの場合、以下に定める早期取り出し料を請求させていただきます。
ガイドライン3
クリーニング料金(全て税込表記)
■靴
| 手洗いクリーニング | 2,480円 |
| 匠クリーニング | 4,980円 |
■バッグ・財布
| 手洗いクリーニング | 4,980円 |
| 匠クリーニング | 9,980円 |
■衣類
| セーター・ニット・カーディガン類 | 990円 |
| コート・アウター類 | 3,980円 |
補償
ケアオプションの結果(クリーニングまたはリペア後の仕上がり状態等)当該個品に損傷・劣化等が生じた場合、個品1個につき1万円を上限とします。